取締役会設置会社の定めの登記

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取締役会設置会社の定めの登記


取締役会設置会社の定めの登記

取締役会とは、株主総会で任命された3名以上の取締役からなる合議機関で、業務執行に関する意思決定を行うとともに、代表取締役等の行う業務執行を監査する権限を有しています。2006年の改正会社法により、会社は必ずしも取締役会を設置しなくても良くなりました。しかし大会社で公開会社の場合は設置が義務付けられており、取締役のうち1名が代表取締役に選任されます。そして代表取締役または業務執行の委任を受けた業務執行取締役が、実際の業務を実行していきます。

取締役会の権限は次のとおり法令で決まっています。
1.会社の業務執行の決定
2.取締役の職務の執行の監督
3.代表取締役の選定および解職

また、取締役会は個別の業務執行を取締役に委任できますが、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定は個々の取締役に委任することができません。
1.重要な財産の処分および譲受け
2.多額の借財
3.支配人その他の重要な使用人の選任および解任
4.支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
5.社債の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
6.取締役の職務の執行が法令や定款に合うような体制の整備
7.定款の定めに基づく取締役の責任の免除

登記手続

登記の事由
『取締役会設置会社の定めの廃止』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日設定
取締役会設置会社』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ワ)

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