譲渡制限株式の廃止

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譲渡制限株式の廃止


譲渡制限株式の廃止

本来の株式制度の目的は、不特定多数の者から資金調達を行うためのものですから、会社経営そのものに興味がある株主は例外だとしても、それ以外の株主にとっては自由に株式を譲渡できる方がより好ましいと言えるのです。もともと株式は自由に譲渡できるのが原則とされています。 しかし、株式譲渡自由の原則が当てはまるのは、一般投資家・機関投資家を含め株主が大勢いる(上場している)様な会社のみというのか現在の日本社会における現状なのです。

株式の譲渡制限に関する規定を廃止することで、非公開会社から公開会社になります。それによって取締役会や監査役を置かなければならなくなったり、取締役や監査役の任期が満了したりと、株式の譲渡制限に関する規定の廃止以外にも、合わせて様々な変更登記の申請が必要になる可能性があるので注意しましよう

登記手続


登記の事由
『株式の譲渡制限に関する規定の廃止』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日 株式の譲渡制限に関する規定廃止』

添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)

登録免許税
金3万円(ツ)

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