株主無償割当ての登記

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株主無償割当ての登記


株式無償割当ての登記

株式無償割当とは、株主に対しその保有株式の数に応じた一定割合で、新たに払込をさせずに株式を発行したり、自己株式の交付を行うことをいいます。(会社法187条1項)
株式無償割当を行う場合、株主総会の普通決議(取締役会設置会社の場合は取締役会決議)が必要となり、登記は無償割当ての効力が発生してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で発行済み株式総数の変更登記申請を行う必要があります。

・株式無償割当ての手続きの流れ
①株主総会決議(株式無償割当て)
②取締役会決議(割当内容の詳細)
③株式無償割当ての効力発生
④株主及び登録株式質権者に対する通知
⑤登記申請
※株式無償割当の効力発生日から2週間以内に、管轄する法務局へ変更登記申請が必要です。

・株式無償割当てと株式分割の違い
株式分割の場合には同種類の株式だけが増えるが、株式無償割当の場合には異種の株式を新たに交付することも可能です。
また、株式分割では株式を発行する株式会社の自己株式の株数も同様に増えることになるが、自己株式の交付による株式無償割当の場合には自己株式に対しては交付が行われません。(会社法186条2項)


・資本金について
新たに株式を割り当てる場合も、自己株式を割り当てる場合も、資本金は増加しません。

登記手続

登記の事由
『株式無償割当て』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更』
添付書面
・株主総会議事録(取締役会議事録)
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

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