監査役設置会社の定めの登記

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監査役設置会社の定めの登記


監査役設置会社の定めの登記

監査役は株主総会で選任され、取締役および会計参与の職務の執行を監査します。

一般的には、監査役には会社の規模を問わず業務監査と会計監査の権限があると考えられており、監査役の設置により、企業経営の健全性や適正性を担保する役割を担うことが期待されます。
監査役は株主総会で選任され、原則として会社の規模にかかわらず、一般的には「取締役の職務の執行を監査する業務監査」と「計算書類等の監査を行う会計監査」の両方の権限を有するものと考えられています(会計参与がある場合、会計参与の業務も監査します)。
具体的には、
1 「取締役が職務を執行するにあたり、適正に善管注意義務、忠実義務を履行し、法令・定款違反や不当な行為を行っていないか」
2 「取締役会決議・株主総会決議に則った職務執行を行っているか」
3 「会社法が定める計算関係書類等の記載内容が、計算書類規則や企業会計原則などに則って適正に処理されているか」
などの監査を行います。


いつでも取締役および会計参与などに事業の報告を求め、監査役設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができます。
監査役の義務としては、取締役会出席と取締役会での意見陳述が規定されています。 また、監査役は、監査の過程で取締役の職務執行に違法な事実を発見した場合、
1  取締役への報告
2  株主総会への報告
3  取締役の違法行為の差止請求
4  会社の違法行為是正および取締役の違法行為による損害賠償請求のための会社訴訟提起
などの行動をとります。


非公開会社(大会社を除く)で、かつ会計監査人および監査役会のいずれも設置していない株式会社の場合、定款でその旨を定めることで、監査役の権限を会計監査に限定することができます。
定款で監査役の権限を会計監査に限定している会社では、株主が直接業務監査をできるように、株主の権限が以下のように強化されました。
1  裁判所の許可なく取締役会の議事録を閲覧することができる
2  緩和された要件下で取締役の違法行為差止請求を行使できる
3  取締役に法令・定款違反の行為がある、またはそのおそれがある場合、取締役会の招集を請求することができ、取締役会に出席し、意見を述べることができる
相続問題などを機に、ある日急に友好的であった株主が敵対的な株主になるかもしれません。そのような場合、監査役の権限を会計監査だけに限定していると、上記のような株主の権限を振り回す株主がでてくる可能性があります。
また、監査役の任期は原則として4年ですが、非公開会社の場合には、定款の定めによって任期を選任後10年まで伸長することができるようになりました。

登記手続

登記の事由
『監査役の変更
監査役設置会社の定めの設定』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日監査役◯◯就任
同日設定
監査役設置会社』
添付書面
・株主総会議事録
・就任承諾を証する書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
6万円(カ・ツ)
(資本金の額が1億円以下の会社は金4万円)

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