支店廃止の登記

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支店廃止の登記


支店廃止の登記

支店を廃止した場合には、本店所在地のほか、廃止に係る支店を管轄する法務局に対しても、その旨の登記を申請しなければなりません。
但し、本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合を除きます。
 
支配人の登記との同時申請
廃止すべき支店に支配人を置いている場合は、本店所在地の法務局に対して、①支店廃止の登記、②支配人の登記(支配人を置いた営業所の廃止登記)を同時に申請する必要があります。

決議機関
支店廃止の登記申請をするためには、その前提として、支店廃止に関する事項(具体的な設置場所や設置時期など)を、適切な決議機関で決定する必要があります。そして、当該決議機関の議事については、議事録を作成しなければなりません(取締役会議事録など)。
 
① 取締役会を設置している会社
 →取締役会の決議(取締役会議事録)
② 取締役会を設置していない会社
 →取締役の過半数の一致(取締役による決議書など)

申請先
① 本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合
 →本店所在地を管轄する法務局に対してのみ登記を申請すれば足り、支店所在地を管轄する法務局に対し、別途、登記を申請する必要はありません。

② 本店と管轄の異なる支店を廃止する場合
 →本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します。 (本支店一括登記申請※)

 

登記手続

①本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合

登記の事由
『支店廃止』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日大阪市◯◯の支店廃止』
添付書面
・取締役の決定書 ※取締役会設置会社では取締役会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
支店一か所につき3万円(ツ)

②本店と管轄の異なる支店を廃止する場合
※上記に加え、下記を支店所在地へ
登記の事由
『支店廃止』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日大阪市◯◯の支店廃止』
添付書面
・本店の所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)
登録免許税
9,000円(イ)

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