公告方法の変更登記

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公告方法の変更登記

「公告」とは、通常使用される広告の意味合いとは異なり、会社から株主その他の利害関係者に対して発せられる「お知らせ」のことです。
公告すべき事項は法律で定められており、その意味で、会社に課せられた義務の1つといえます。

法律で定められた事項(法定事項)とは、合併その他、株主や利害関係者にとって非常に重要な意味を持つ事項をいいます。

したがって、法定事項に該当しなければ公告をする必要はありません。
通常のケースであれば、公告事項は、計算書類(決算書類)の公告くらいでしょう。

この公告をする際の方法(公告を掲載するメディア)を定款に定める必要があります。

公告の方法は、次の3つのうちから選ぶことになっています。

・官報(国が発行する小冊子で、政府刊行物の販売所などで購入できます。)
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日本経済新聞など)
・電子公告(インターネット公告)

今のところ、最も費用が安くすむ公告方法は、「官報」による公告です。
そのためか、官報を公告方法に選択するケースが一般的なようです。

なお、公告方法は、定款に必ず記載しなければならない事項ではありません。
官報以外のメディアを利用する場合にのみ、定款への記載が義務づけられています。
定款に記載しない場合、自動的に、官報を選択したものとみなされます。

登記手続

登記の事由
『公告をする方法の変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
 公告をする方法の変更
  電子広告の方法により行う
  http://www.◯◯/◯◯〜』
添付書面
・    株主総会議事録
・    委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

 

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