商号変更の登記

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商号変更の登記


商号変更の登記

株式会社の商号というのは必ず定款に定めなければならず、商号を変更したいと思った際には、法務局へ商号変更の登記を申請する必要があります。そこで商号変更登記の方法を流れなどもあわせてお伝えします。 

商号変更登記の流れ

1. 新会社名を決定する(株式会社の場合)
会社名を変更するには、まず会社名を考えなければなりません。会社名を決める際はいくつか注意事項があります。

①商号の中には株式会社と入れる。

②そのなかでも前㈱か後㈱どちらにするのか

③使用可能な文字に制限がある。など他にも注意事項がいくつかあります。

詳しくは→http://setup-yr.com/outline/tradename/decide-3/ をご覧ください。

2.商号の調査
同じ本店所在地に、類似の商号がないかどうかを調べる必要があります。

インターネット検索調査、商号登録の確認調査、法務局での類似調査を行ってください。

場合によっては、商号を再検討する必要があるかもしれません。

3.会社実印を変更
会社名を変更したら実印も変更しましょう。一応法的には変更しなくても良いのですが、お客様の混乱も防ぐためには実印変更をお勧めいたします。

4. 株主総会の開催(定款変更の特別決議)
商号変更するとなると定款を変更しなければなりません。定款変更をするには、株主総会の特別決議による議決が必要です。特別決議は、会社の株式の過半数以上の人が参加し株主の3分の2以上の賛成が必要となります。株主総会の決議が成立すると、そこから定款変更の効力が生じます。

5.申請書の作成
法務局に提出するための申請書・議事録を作成する必要があります。

6.法務局へ申請
法務局へ必ず申請に行かなければなりません。申請期限日は、株主総会の特別決議の日の翌月から2週間以内となっております。支店所在地の場合は、3週間以内です。

7.申請後の手続き
申請が認められ、登記が変更されたら銀行や保険会社、官庁などに届けなければなりません。

登記手続

登記の事由
『商号変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税  金3万円(ツ)

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