目的変更の登記

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目的変更の登記

目的変更を行う場合は、定款変更の手続きと目的の変更登記が必要となります。またその前に株主総会を開き、目的変更決議を経て2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ変更登記申請を行います。

目的変更の流れ

1.目的の決定
株式会社が定款に規定する事業目的の数に制限はございませんが、何十個も羅列することはあまり良くありません。なぜなら、会社の事業目的は誰でも閲覧が可能で、多種多様な事業目的が記載されていると社会的な信用を落とすという可能性もでてきます。そこは十分にお気をつけて目的の決定をしましょう。
※商号変更と一緒にすると同じ区分での課税ですので、費用も抑えることができるのでおすすめです。

2.株主総会で目的変更案を決議
目的変更をするためには、定款を変更しなければなりません。定款を変更するとなるともちろん、株主総会の特別決議を開催しなければなりません。特別決議で、発行済議決権株式の総数の3分の2以上の賛成で成立します。成立後、定款の効力は発生します。

3.議事録の作成
法務局に提出するため、株主総会の議事録を作成しなければなりません。

4.法務局へ申請
株主総会の特別会議で目的変更の決議が可決された場合は、本店所在地では2週間以内、支店の場合は3週間以内に法務局に申請に行き、登記をしなければなりません。

注意点

・許認可について
追加変更する事業目的が許認可業種の場合、前もってどのような文言で記載したら許認可申請が通るかなどを確かめておきましょう。何度も行く羽目になってしまいます。
・記載方法・文言について
新会社法施行後は、事業目的について具体的に記載する必要はなくなりました。しかし、明確性や、営利性などの要件を満たす必要はあります。また見たこともない言葉やあまり知られていない言葉は使用してはいけません。誰が見てもわかる言葉を使用しましょう。

登記手続

登記の事由


『目的変更』
登記すべき事項

◯年◯月◯日変更
目的
⒈◯◯
⒉××
⒊△△


添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)


登録免許税
金3万円(ツ)

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