会計参与設置会社の定めの登記

TEL: 03-6657-7995
平日・土日祝とも9:00〜20:00まで受付!

会計参与設置会社の定めの登記


会計参与設置会社の定めの登記

会計参与は、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に5年間備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。


すべての株式会社は定款で会計参与を設置する旨を定めることができ、主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。
会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員ですが、他の役員とは独立した立場を維持しつつ、取締役と共同して計算関係書類を作成します。


下記が会計参与の職務となります。
1.計算関係書類の作成
2.会計参与報告の作成
3.株主総会などにおける説明
4.計算関係書類の備置き
5.株主・債権者への開示(株主・債権者の求めがあった場合)
6.その他

会計参与になれるのは会計専門家である税理士(税理士法人を含む)・公認会計士(監査法人を含む)に限られており、顧問税理士も会計参与として就任することができます。
上記の者がその会社または子会社の取締役、監査役等の役員や従業員の場合は会計参与になれません。
会計参与は株式会社の規模の大小、機関設計や株式の譲渡制限の有無にかかわらず任意に設置することができます。また、会社や第三者に対して社外取締役と同様の責任を負うことになっています。


登記手続

登記の事由
『会計参与設置会社の定めの設定』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日次の者就任
会計参与 ◯◯
書類等備置場所 東京都△△
同日設定
会計参与設置会社』
添付書面
・株主総会議事録
・(◯◯法人の登記事項証明書)
又は
・公認会計士又は税理士であることを証する書面
・就任承諾を証する書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
6万円(カ・ツ)
(資本金の額が1億円以下の会社は金4万円)

 

TEL: 03-6657-7995
受付時間:9:00〜20:00
平日・土日祝とも受付します!
Top