貸借対照表に係る情報の提供

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貸借対照表に係る情報の提供


貸借対照表に係る情報の提供

全ての株式会社は、決算公告を行う義務があります。たとえ経営状況・財務内容がおもわしくなくとも、会社外へ内容をオープンにしたくない意向があっても決算公告は行わなくてはなりません。
会社法では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表 (大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書) を公告しなければならない」 とされています。
もし、決算公告を行わない場合は、罰則として代表者個人が 100 万円以下の過料に処されます。
決算公告を行うことは、企業会計のコンプライアンスであり、何よりオープン会計は、経営改革、健全経営の一歩です。
決算のみでも電子公告を利用することができ、その際には定款変更の必要はありませんが、決算公告を掲載するアドレスの登記が必要となります。

登記手続

登記の事由
『貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定(又は変更)』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日設定(又は変更)
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
http://www.◯◯◯』
添付書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
3万円(ツ)

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