役員変更の登記

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役員変更の登記


役員変更の登記


取締役、代表取締役、監査役等の会社役員が辞任、退任、新規就任等で変更された場合、役員変更登記が必要です。
また登記内容を変更した場合、変更から2週間以内に変更登記をしないと、裁判所から百万円以下の過料(罰金のようなもの)が科せられる可能性があります。


役員変更登記は、新規役員の就任、既存役員の辞任などにより、
役員となる人物が変更となった場合の他に、以下のような場合にも役員変更登記が必要です。


・任期の満了後に、再び同じ人物が取締役等に就任する場合(重任)
・会社役員が死亡した場合
・事務所移転などで代表取締役(有限会社では取締役)の住所が変わった場合
・結婚等で取締役等の氏名が代わった場合


特に、「役員の任期満了後の重任登記手続き」と「代表取締役の住所変更に伴う住所変更登記」は見落としがちなので注意しましょう。

 

役員変更登記の添付書類の改正


平成27年2月27日から、取締役や代表取締役等の変更で役員変更登記の申請をする場合の添付書面が変わります。
また、今回の改正は、株式会社だけでなく、有限会社、一般社団法人、一般財団法人から特定目的会社又はその他法人の代表者にも適用されますのでご注意ください。

【平成27年2月27日から施行される商業登記規則の改正概要】
①役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
②商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

【改正の対象となる登記申請】
・株式会社設立登記
・取締役、監査役又は執行役など役員の就任による変更登記(※注:再任、重任は除く)

【改正内容】
①登記申請に際に就任する役員の印鑑証明書を添付する場合を除き、本人確認書類が必要となります。

(※)本人確認書類に該当する書類
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・戸籍の附票
・住基カード(住所が記載されているもの)または運転免許証のコピー
(※裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要あり。)

②役員を選任した旨の記載のある株主総会議事録に、当該役員の住所の記載がなければ、
  別途、就任承諾書を添付しなければならない

【役員欄への婚姻前の氏の記録について】
平成27年2月27日から取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります(規則第81条の2)。

・申出の方法について
婚姻前の氏を記録するように申し出ることができるのは、次の登記の申請をする場合に限られます。また、
その登記申請書には、必要事項を記載して、これらを証明する書類を添付しなければなりません。

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