株式分割の登記

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株式分割の登記


株式分割の登記

株式の分割とは、資本金の額を増加させずに発行済株式を細分化して増加させることです。(会社法第183条)
会社の純資産額を変動せずに株式数を増加させるため、株主にとって特に不利益とはなりません。
分割することで1株あたりの純資産額を減少させて株価を引き下げる効果があります。
発行済株式数が少なく、株価が高すぎて一般投資家が株式を購入しにくいときに、現在の株式を分割して株式数を増加させることで株価を引き下げ、投資しやすくするために行われます。

株式分割の注意事項


<株式の分割と無償割当ての違い>
株式分割をした場合、自己株式(会社が保有する株式)の数も増えますが、株式無償割当の場合は自己株式の数は増えません。
株式の分割は既に発行されている株を数株に分割することで、自己株式についても分割の対象になります。
一方、株式の無償割当ては新たに株式を付与することであり、自己株式については割当ての対象になりません。

登記手続

登記の事由
『株式の分割』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
発行済株式の総数 ◯株
発行済各種の株式の数 ◯◯株式 ◯株
△△株式 ◯株』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

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