役員の氏名・住所変更登記

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役員の氏名・住所変更登記


役員(取締役・監査役等)の氏名・住所変更の登記


取締役や監査役など、役員の方が結婚や養子縁組等で氏名の変更があった時はその旨を登記しなければなりません。特に女性ですと、結婚をした場合苗字が変わる場合がほとんどでしょう。また、引越しに伴い住所が変わる場合もあります。代表取締役の場合は住所も登記事項となりますので、必ず氏名、住所変更の登記をしなければなりません。

登記手続

登記の事由
『代表取締役たる取締役の氏変更(住所変更)』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日代表取締役たる取締役◯◯の氏(住所)変更
 氏名(住所)△△』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
1万円(ツ)
(資本金が1億円以上の場合は金3万円)

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