有限会社から株式会社への移行

TEL: 03-6657-7995
平日・土日祝とも9:00〜20:00まで受付!

有限会社から株式会社への移行


有限会社から株式会社への移行登記

平成18年5月の新会社法によって、有限会社制度が廃止されました。これは、既存の有限会社を強制的に清算させるというものでなく、新しく有限会社を設立することができなくなったということです。既存の有限会社は、会社法上は「株式会社」として扱われることになりますが、整備法によって、特例有限会社として存続し、商号は「有限会社」を使用することを義務づけられています。

有限会社から株式会社への移行に必要なこと

特例有限会社が株式会社へ移行する為には、定款変更と解散・設立の登記が必要になります。
①    商号(社名)を変更する定款の変更
特例有限会社は、法律上はすでに株式会社として扱われているので、定款変更の決議は「株主総会」で行われます。原則として、株主総会の開催日の1週間前までに、株主総会の招集を通知します。また、定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。
②    特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記を申請
商号(社名)を変更する定款の変更後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。この2つは同時に行います。

有限会社のメリットと株式会社のメリット

<特例有限会社のまま存続するメリット>
・取締役、監査役の任期制限なし
・決算公告義務なし
・有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・看板・印鑑等の変更)が不要。
<株式会社へ移行するメリット>
・対外的信頼性の向上
・会計参与、会計監査人の設置が可能
・株式の譲渡制限規定を廃止し、上場を目指すことが可能

有限会社から株式会社へ変更時の注意点
・株式会社へ移行後に有限会社へ戻すことはできません
・毎年の決算公告が義務付けられます
・役員に任期が発生し、変更登記をしなくてはなりません

登記手続

登記の事由
『◯年◯月◯日商号変更による設立』
登記すべき事項
(通常の設立の登記事項)
『◯年◯月◯日有限会社◯◯を商号変更し、移行したことにより設立』
添付書面
吸収分割契約書
・定款
・株主総会議事録
・取締役及び監査役の就任承諾を証する書面
・取締役の互選書
・代表取締役の就任承諾を証する書面
・印鑑証明書
・委任状
登録免許税
増加した資本金の額×1.5/1000(3万円以下の場合は3万円)

TEL: 03-6657-7995
受付時間:9:00〜20:00
平日・土日祝とも受付します!
Top