自己株式消却の登記

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自己株式消却の登記


自己株式消却の登記


自己株式とは、株主総会の決議に基づき、企業が発行した自己の株式(自社株)について、発行後にその企業自身が保有している株式のことをいいます。
これは無期限かつ数量に制限なく保有が認められ、さらに取締役会の決議により、新株発行として再度放出することも、消却することも可能になっています。
株式を消却したからといって発行可能株式総数が減少するものではなく、資本金も減少しません。自己株式を消却することにより、発行済株式の総数が減少するため、1株当たりの純資産額が増大し、株価の上昇を見込むことができますので、株価収益率が改善し、一般投資家にとっても魅力のあるものとなります。

自己株式に係る会計処理については、自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準、自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針がそれぞれ公表されており、取扱いが明確になっています。
自己株式の会計処理は、消却の手続きが法的に完了したときに行います。自己株式の会計処理の特徴は3つあります。まず保有です。これは、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として取得原価をもって一括して控除する形式で表示します。2つ目の処分です。これは自己株式処分差益その他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額になります。最後の消却は優先的に資本剰余金から減額になります。その他資本剰余金が負の値となれば、その他資本剰余金は零とし、当該負の値をその他利益剰余金から減額します。取得、処分や消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。

登記手続

登記の事由
『株式の消却』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
発行済株式の総数 ◯株』
添付書面
・取締役会議事録(非設置会社の場合取締役の決定書)
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

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