支配人の登記

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支配人の登記

会社法上の支配人とは、「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者」をいいます。(会社法11条)

通常は、「支配人」「支店長」「マネージャー」などの名称がつけられた者を指しますが、会社から「包括的な」「制限のない」代理権を与えられていれば支配人とするというのが通説です。

会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するわけですが、「裁判上の行為」としては、会社の訴訟代理人となり訴訟行為を行うこと、訴訟代理人(弁護士)の選任を行うことなどができます。
「裁判外の行為」としては、事業に関して代理人を選任することや、他の使用人を選任し、解任することなどの権限を有します。
そして、支配人の代理権に制限を加えたとしても、取引の安全を図る目的から、その制限は善意の第三者には対抗できないとされます。
また、支配人の代理権の範囲については、「本店の登記簿」において、その支配人が代理権を有する本店・支店を登記しなければなりません。

 

支配人は、広範な代理権を有し、会社の機密事項にも精通していることから、特別な義務が課せられています。

①    兼任禁止
下記の役員等との兼任は禁止されております。
・    当該会社の代表取締役、取締役
・    当該会社の会計参与、監査役または会計監査人
・    当該会社の親会社の会計参与、監査役または会計監査人
・    委員会設置会社における取締役

②    競業禁止義務
支配人は、会社の許可が無ければ次の行為を行うことが出来ません。こちらは取締役の競業禁止義務よりも厳格に定められております。
・    自ら営業を行うこと
・    自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること
・    他の会社または個人商人の使用人となること
・    他の会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となること

登記手続

登記の事由
『支配人の選任』
登記すべき事項
『支配人に関する事項』
・住所
・氏名
・営業所
添付書面
・支配人の選任を証する書面 ※選任承諾書は不要
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
3万円(ヨ)

 

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