監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の登記

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監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の登記


監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の登記

監査役の監査の範囲は、原則として業務監査(取締役会への出席義務等有り)と会計監査に及びますが、非公開会社の特則として、その監査の範囲を会計監査に限定(以下、「会計監査限定」という。)する旨を、定款で定めることができます(会社法第389条第1項)。


会社法上、監査役設置会社とは、会計監査限定でない監査役を置いている株式会社と定義しており(会社法第2条第9号)、会計監査限定とする旨の定款の定めがある非公開会社は、監査役設置会社には該当しないこととなります。一方で会計監査限定の監査役を置いている株式会社であっても監査役設置会社である旨の登記がなされており(会社法第911条第3項第17号)、公示上適切とはいえないと指摘されてきました。
そこで、改正会社法において、会計監査限定の監査役を置いている株式会社は、その旨を登記することにより当該監査役の監査の範囲を明らかにすることとしたものです。

登記手続

登記の事由
『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨』
登記すべき事項
『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある』
添付書面
・定款、株主総会議事録又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあることを証する代表取締役の作成に係る証明書のいずれ
・ 委任状(代理人申請の場合)
登録免許税
金3万円(カ)

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