発行可能株式総数の変更

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発行可能株式総数の変更


発行可能株式総数の変更

発行可能株式総数とは、株式会社が会社法の規定により定款に記載しなければならない「会社が発行することのできる株式の総数」のことで(会社法第37条)、授権株式数ともいいます。

会社は、その授権の範囲内で、取締役会の決議等により随時株式を発行することができます。会社の設立に際して発行する株式総数は、公開会社でない場合を除き、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。また、会社設立後においても、株式会社は定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することはできず、その総数を増加する場合には、公開会社でない場合を除き、発行済株式総数の4倍を超えて増やすことはできないなどの制限があります(第113条)。


なお、発行可能株式総数の変更は定款の変更となるので、株主総会の特別決議が必要です。

登記手続

登記の事由
『発行可能株式総数の変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

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