株式会社から持分会社への組織変更
株式会社から持分会社への組織変更登記
株式会社が組織変更をして持分会社となる場合は、まず組織変更計画を作成し、株主総会にて総株主の同意を得る必要があります。
株式総会での承認を得たら、組織変更決議を公告し、債権者保護手続(組織変更する旨、計算書類及び一定の期間内に異議を述べるべきことを官報等に公告すること)を行う必要があります。
債権者が異議を述べなかったときは、組織変更について承認したものとみなされます。
①組織変更計画の作成
次の事項を組織変更計画において規定します。
1 持分会社の目的、商号、本店所在地
2 持分会社の社員についての事項
1)社員の氏名及び住所
2)社員が有限責任である旨
3)社員の出資価額
3 持分会社の定款で定める事項
4 組織変更の効力発生日
② 総株主の同意
原則として、組織変更の効力発生日の前日までに、総株主の同意が必要です。
③債権者保護手続き
債権者保護のため、最低1カ月の異議申述期間を設け、官報公告と個別催告
手続きを実施する必要があります。
④登記
組織変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地において、株式会社にあ
っては解散登記を、持分会社にあっては設立の登記をします。
登記自体は効力発生要件ではなく、あくまでも組織変更計画にて定めた効力
発生日に効力が生じることとなります。
登記手続
《組織変更後持分会社の設立登記》
登記の事由
『組織変更による設立』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日◯◯株式会社を組織変更し設立
(通常の持分会社の設立登記の登記事項すべて)』
添付書面
・組織変更計画書
・定款
・総株主の同意があったことを証する書面
・債権者保護手続関係書面
・ 委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
資本金の額×1.5/1000(ホ)
《組織変更をする持分会社の解散登記》
登記の事由
『組織変更による解散』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日◯◯県◯◯市◯町〜株式会社◯◯に組織変更し解散』
添付書面
一切不要
登録免許税
3万円(レ)