単元株式数の設定・変更の登記

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単元株式数の設定・変更の登記


単元株式数の設定・変更の登記

単元株制度とは、会社により定められた一定の株数(単元)を持っていないと、株主総会での議決権行使や株式売買をする事が出来ない制度です。
 
例えば1単元300株と定められている会社で100株しか持っていない株主は、議決権を行使する事が出来ません。また株式を買うときも、300株以下の100株や200株と注文する事もできません。
なぜこのような制度が設けられたかというと、発行済み株式数が多い株式会社の場合、株主総会を開催する場合などに、少数の株しか持っていない株主にも招集通知や資料を送付しなければいけなくなり、膨大な管理費用がかかります。
そのために会社は定款をもってある一定の株数を1単元として定める事が出来るものとしたのです。

そして、単元未満株主は、議決権を持ちませんが、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配請求権、単元未満株式の買取請求権、株式無償割当を受ける権利、定款・株主名簿の閲覧請求権、株主名簿記載事項の証明書等の提供を請求する権利は定款をもってしても制限する事ができません。

また単元株式数を自由に定めていいと言うわけではなく、会社法では、1単元の上限は1000株と定められています。従前の商法では、1000株及び発行済み株式の総数の200分の1を超えてはいけないを定められていましたので、例えば発行済み株式数が2万株未満の会社では1単元100株とすることは出来ませんでしたが、会社法により、単元株式数の規制が緩和されたという事ができます。

また種類株式発行会社では、株式の種類ごとに単元株式数を定めなければいけません。市場価格の違う全ての株式に、一律に単元株式の数を定めると種類株主間に不平等が生じるからです。

登記手続

①単元株式数の設定
登記の事由
『単元株式数の設定』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日設定』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
3万円(ツ)

②単元株式数の変更
登記の事由
『単元株式数の変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
単元株式数 ◯株』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
3万円(ツ)

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