取締役会設置会社の定め廃止の登記
取締役会設置会社の定め廃止の登記
取締役会を設置するかどうかは、一定の会社を除けば任意であるため、廃止するのも自由です。
取締役会設置会社である旨は登記事項であるため、株式会社が定款を変更して取締役会設置会社の規定を廃止した場合には、変更登記が必要となります。
登記手続
登記の事由
『取締役会設置会社の定めの廃止』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日取締役会設置会社の定めの廃止』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ワ)