支店設置の登記
支店設置の登記
株式会社設立後、新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に対して、その旨の登記を申請しなければなりません。
但し、本店と管轄を同じくする支店を設置する場合を除きます。
決議機関
支店設置の登記申請をするためには、その前提として、支店設置に関する事項(具体的な設置場所や設置時期など)を、適切な決議機関で決定する必要があります。そして、当該決議機関の議事については、議事録を作成しなければなりません(取締役会議事録など)。
① 取締役会を設置している会社
→取締役会の決議(取締役会議事録)
② 取締役会を設置していない会社
→取締役の過半数の一致(取締役による決議書など)
※支店の所在地を定款に記載している場合で、その所在地の範囲外に支店を設置しようとするときは、上記決議の前提として、定款変更手続きが必要となります。
申請先
① 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合
→本店所在地を管轄する法務局に対してのみ登記を申請すれば足り、支店所在地を管轄する法務局に対し、別途、登記を申請する必要はありません。
② 本店と管轄の異なる支店を設置する場合
→本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します (本支店一括登記申請※)。
※従来通り、本店所在地の法務局宛の申請書と、支店所在地の法務局宛の申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
登記手続
① 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合
登記の事由
『支店設置』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日設置
支店 大阪市◯◯ 』
添付書面
・取締役の決定書 ※取締役会設置会社では取締役会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
支店一か所につき3万円(ル)
② 本店と管轄の異なる支店を設置する場合
登記の事由
『支店設置』
登記すべき事項
『商号 ◯◯株式会社
本店 東京都〜
会社設立の年月日 ◯年◯月◯日
支店 大阪市〜
登記記録に関する事項
◯年◯月◯日支店設置』
添付書面
・本店の所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)
登録免許税
9,000円(イ)