増資(募集株式の発行)の登記

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増資(募集株式の発行)の登記


増資(募集株式の発行)の登記


増資(募集株式の発行)をするには新株発行(株主割当増資と第三者割当増資)と現物出資による方法の2つがあり、株主割当増資では既存の株主から出資を受け会社の資本金を増やし、第三者割当増資では、株主以外の第三者から出資を受けて会社の資本金を増やします。
新しく発行する株式は現在の株主の持ち株の割合に応じて平等に発行されます。そのため、増資後も株主のメンバーに変更はありません。
新しい出資者が参加したり、株主が持ち株割合以上の出資を行うときは第三者割当増資になります。

手続きの流れとしては、募集事項の決定、株主への通知、株主から募集株引き受け飲もう仕込みを受け取る、金銭の払い込み、管轄の法務局での登記の順になります。
発行株式・処分する自己株式を募集する場合は株主総会で募集事項を決定して振込金額を募集する理由を説明しなければなりません。
書類作成には、株式引き受けの申し込み期間が2週間以上必要で、会社名義の口座に払い込みます。

合同会社の資本金の増加する際には、現在の出資者(合同会社の社員)が追加出資をして増資する方法と出資者を新しく入れて増資する方法があります。合同会社の社員は役員に就任するので、登録免許税3万円と役員追加分1万円が必要になります。

発行株式総数の範囲内でしか増資する事はできませんが、検討中の増資額が発行可能株式総数を超えるのであれば発行可能株式総数の変更登記をしなければなりません。
発行可能株式は定款または登記事項証明書で確認する事ができ、発行可能株式総数は増やす手続きと増資を同時に申請することができます。

登記手続

登記の事由
『募集株式の発行』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日次のとおり変更
発行済株式の総数 ◯株
※種類株式発行会社の場合
発行済各種の株式の数 ◯◯株式 ◯株
△△株式 ◯株
資本金の額 ◯円』
添付書面
・株主総会議事録
・募集株式の引受けの申込みを証する書面
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する書面
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
増加した資本金の額×7/1000
(計算額が3万円未満の時は金3万円)

 

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