取得請求権付き株式の登記

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取得請求権付き株式の登記

取得請求権付株式とは、株式会社が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式のことをいいます。法令上の定義は、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」(2条18号)であり、 株式会社がその発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行います。(107条2項2号・108条)
改正前商法では、株主がその有する種類株式から他の種類株式への転換を請求できる権利が付与された株式を「転換予約権付株式」と呼んでいました。例えば配当優先株式から普通株式に転換できる株式のようなものです。会社法のもとでは転換予約権付株式という制度は廃止され、取得請求権付株式を会社が普通株式を対価として買い取るという形になりました。結果として、株主の請求により配当優先株式や議決権制限株式が普通株式に転換することになるのです。これにより、将来の制約なく株主が出資できるため、会社の資金調達の多様化が図られることになります。

登記手続

※引き換え交付する株式が既に発行されている自己株式の場合、取得した株式は自己株式になるだけなので、株主の変動にすぎず登記事項はありません。よって、対価が全部自己株式でカバーできれば、登記事項は何もありません。

登記の事由(引き換えにする株式を新たに発行する場合)
『取得請求権株式の取得と引換えにする株式の発行』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
発行済株式の総数 ◯株
発行済各種株式の数 A株式 ◯株
B株式 ◯株』
添付書面
・取得の請求があったことを証する書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)

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