解散登記

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解散登記

会社の解散とは破産よりも広い概念で、会社の法人格の消滅をもたらす手続です。
通常は、株主総会の決議で会社の解散を決議し、解散に続いて、債権の取り立て・債務の弁済及び株主への残余財産の分配など法律関係の後始末をする手続を行います。この手続を清算といいます。
 
解散は会社の法人格を消滅させるという重大な事項のため、株主総会の決議は普通決議ではなく、特別決議によって行います。特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の2/3以上の多数の賛成が必要となります。
 
株主総会決議以外の解散事由として、当該会社に対して破算手続開始決定が裁判所によって下された場合があります。破産手続も会社の解散後、法律関係の後始末をする手続という意味では清算手続の一種と言えます。
 
会社が解散すると、会社が合併・破算手続の開始以外による場合を除いて、会社は清算をしなければなりません。清算手続においては、解散の時点で継続中の事務を完了させ、取引関係を終了させることはもちろん、会社財産の調査の上、それまでの企業活動で生じた債権の取り立て・債務の弁済を清算手続内で行います。
 
清算手続内での債務の弁済の後、株主に対して残余財産の分配を行います。残余財産の分配は各株主の有する株式数に応じて行われます。清算事務が終了したときは、決算報告を作成し、株主総会の承認を経て、清算手続は結了します。

登記手続(株主総会の決議による場合)

登記の事由
『解散』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日株主総会の決議により解散』
添付書面
・株主総会議事録
・代表清算人の資格を証する書面
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(レ)

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