会社継続の登記

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会社継続の登記

会社の継続とは、一旦解散した会社を再び解散前の状態にもどして、営業活動を再開することをいいます。定款で定めた存続期間の満了や株主総会の決議により会社を解散した場合でも、清算結了の登記をするまでは、会社を継続させ解散前の状態にすることができます。ただし、会社の継続をしても、会社の解散を取り消すことはできないので、解散前の取締役、代表取締役をそのまま引き継ぐことはできません。
そのため、継続の決議をする株主総会で新たな取締役を選任しなければなりません。
また会社の継続があったときは、2週間以内に会社継続の登記申請をしなければいけません。


※休眠会社について
休眠会社の整理(最後の登記後12年を経過した会社が事業を廃止してない場合、一定期間満了の後に解散とみなす制度)によって、解散した会社も、解散とみなされた日から3年以内に限り、会社継続の決議をすることができます。
この場合も、2週間以内に会社継続の登記を申請しなければなりません。またみなし解散会社で清算人の登記をしていない場合は、清算人の選任の登記もしなければなりません。

会社継続の要件

下記の事由によって解散した場合は、株主総会決議(特別会議)によって継続することができます。
・株式会社、特例有限会社、一般社団法人
① 定款で定めた存続期間の満了・解散事由が発生した場合
② 株主総会の決議により解散した場合
・合同会社、合名会社、合資会社
① 定款で定めた存続期間の満了・解散事由の発生
② 総社員の同意※同意しなかった社員は、会社の継続と同時に退社となります。

会社継続の登記の注意点
会社を継続したときは、2週間以内に、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。
登記申請を怠ると過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。
また、破産や裁判所の解散命令・解散判決などが原因で会社を解散した場合には、会社の継続は認められません。

登記手続

登記の事由
『会社継続並びに取締役及び代表取締役の変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日会社継続
同日次の者就任
取締役 ◯◯
◯◯市◯◯町◯丁目〜
代表取締役 ◯◯』
添付書面
・株主総会議事録
・取締役の就任承諾を証する書面
・印鑑証明書
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金6万円(ツ)
 (資本金の額が金1億円以下の会社にあっては、金4万円)

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