新設分割の登記

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新設分割の登記


新設分割の登記

新設分割とは、一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。
新設分割は複数の事業部門をもつ会社が各事業部を独立した会社とすること(分社化)により、経営の効率化を図るような場合に利用される手法でもあり、新設分割計画を作成し、新しく設立した会社に分割会社の事業に関する権利義務の全部または一部が承継されます。
こちらは吸収分割と違い、分割会社が受ける対価は新設会社が発行する株式か社債等に限られます。
手続の流れはおおよそ吸収分割と同様ですが、最も異なるのは、効力発生日です。吸収分割においては、効力発生日は吸収分割契約において決定する事項でしたが、新設分割においては、設立会社の登記をすることによって新設分割の効力が発生します。

登記手続

《新設分割設立会社》
登記の事由
『◯年◯月◯日新設分割の手続終了』
登記すべき事項
『◯県◯市◯町〜◯◯株式会社から分割により設立
(通常の設立の登記事項)
(分割会社の新株予約権者に対して新株予約権を発行したときは、これに関する登記事項)』
添付書面
新設分割契約書
〈設立会社側〉
・定款
・設立時取締役の就任承諾を証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状    
〈分割会社側〉
・新設分割会社の登記事項証明書
・分割計画の承認に関する株主総会議事録又は取締役会議事録
・債権者保護手続き関係書面
・委任状
登録免許税
増加した資本金の額×1.5/1000(3万円以下の場合は3万円)

《新設分割会社》
登記の事由
『新設分割による変更』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日東京都◯◯株式会社に分割』
添付書面
・登記所作成の新設分割会社の代表者の印鑑証明書
・委任状
登録免許税
3万円(ツ)

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