株式併合の登記

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株式併合の登記


株式併合の登記

株式の併合は、発行済み株式の複数を1株に統合することにより、発行済み株式数を減らす場合に行われます。
その主な目的は、1株当たりの純資産額が低すぎるために低迷する株価を引き上げ、発行済株式の総数を減らして1株当たりの純資産額を高めることです。
現在、株式の併合は、株主総会の特別決議によって承認を得られれば、さまざまな目的で実施することが可能です。
ただし、株式の併合をする場合は効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

株式併合の際の注意事項


<株券を発行している会社の場合>
株式の併合の効力を生ずる日までに、全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を効力発生日の1ケ月前までに公告し、かつ、その株式の株主およびその登録株式質権者には各別に通知しなければなりません。 
<株券を発行していない会社の場合>
株券発行会社で株式の全部について株券を発行していないときは、株式の全部について株券を発行していないことを証明しなければなりません。

 

登記手続

登記の事由
『株式の併合』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
発行済株式の総数 ◯株
発行済各種の株式の数 ◯◯株式 ◯株
△△株式 ◯株』
添付書面
・株主総会議事録
・株券提供公告をしたことを証する書面
 又は
・当該◯種類株式及び△種類株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
3万円(ツ)

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