清算人設置会社の定めの登記

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清算人設置会社の定めの登記


清算人会設置会社の定めの登記

清算人の資格については、取締役の資格に関する規定が準用されており、法人や成年被後見人・被保佐人などは清算人になることはできません。但し、取締役とは異なり、清算人の資格を定款で株主に限定することが常に可能となります。
清算人会は、清算株式会社の取締役会のようなイメージです。


清算人会を置く清算株式会社のことを清算人会設置会社と一般的にいい、逆は、清算人会非設置会社といいます。
 清算人会を設置するためには、定款にその旨を規定しなければならず、清算人会を設置した場合は、その旨の登記をしなければなりません。また、清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければなりません。
法律上、清算人会の設置は原則任意的です。


清算人会設置会社は、清算人を3人以上置かなければなりませんが、清算人を3人以上置いても、必ずしも清算人会を設置しなければならないものではありません。
但し、清算株式会社が定款に監査役会設置会社である旨の定めを置いた場合には、清算人会を設置しなければなりません。

登記手続

登記の事由
『◯年◯月◯日清算人及び代表清算人の就任(又は選任)
清算人会設置会社の定めの設定』
登記すべき事項
『清算人 ◯◯
清算人 ◯◯
清算人 ◯◯
◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号
代表清算人 ◯◯
清算人会設置会社に関する事項 清算人会設置会社』
添付書面
・定款の定めにより就任→定款、就任承諾を証する書面
・株主総会決議により就任した場合→定款、株主総会議事録、就任承諾を証する書面
・解散時の取締役が清算人となった場合(法定清算人)→定款
・裁判所が清算人を選任した場合→清算人決定書謄本、定款
・清算人会議事録
・代表清算人の就任承諾を証する書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
9,000円(イ)

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