合名会社設立の登記

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合名会社設立の登記


合名会社設立の登記

合名会社とは、社員全員が無限責任を持つ会社のことで、会社の商号には「合名会社」という文字を用いることが義務づけられています。
社員=経営者ですから、もちろん会社の定款を定めるなどといった運営に関する業務執行権を有しています。
しかし会社の損害を出資額の範囲内で負担する有限責任とは異なり、無限責任の場合には社員の出資額で弁済が及ばなければ、さらに社員の個人財産からもその債務に当てなければならいといった厳しい義務が課せられています。
旧法における合名会社では社員1名のみということが認められておらず、社員が1名になった時点で解散しなければなりませんでしたが、新会社法では社員1名でも存続が認められるようになりました。
表記上、合資会社と混同しないために『(名)』と略されることもあります。

合名会社のメリット・デメリット
合名会社は資本金の制度が無く、出資は信用・労務や現物出資(つまり現金による出資は義務付けされていない)が認められています。また、トータルの設立費用を少なく抑えることができます。その他のメリットについては、合同会社と大体同じです。
デメリットは、既述の通り、何といっても「社員(出資者)が会社債権者に対して直接責任を負う」ことです。このデメリットが後にも先にも最大のネックとなっています。設立時のコストは少額であっても、不測の事態発生時には責任が重過ぎるので、やはり二の足を踏んでしまいますね

登記手続


登記の事由
『設立の手続き終了』
登記すべき事項
『商号 ◯◯合名会社
本店 東京都〜
広告をする方法
目的
社員に関する事項
資格
氏名
住所
出資の目的
価額
既に履行した金額
登記記録に関する事項』
添付書面
・定款(収入印紙不要)
・印鑑証明書
・払込みがあったことを証する書面(預金通帳のコピー)
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金6万円

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