自己新株予約権の消却
自己新株予約権の消却
会社が保有する自己新株予約権を消却すると、自社株式同様に発行済株式総数が減るので、株価変動の影響が小さくなり、 一株当たりの利益が大きくなります。
自己新株予約権を消却するには、取締役の過半数の決定または株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては取締役会決議)により、消却する自己新株予約権の内容及び数を決定します。
登記手続(新株予約権の一部が消却された場合)
登記の事由
『新株予約権の消却』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日 変更
第◯回新株予約権の数 ◯個
前記新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法
◯◯株式 ◯株』
添付書面
・取締役の決定書 ※取締役会設置会社では取締役会議事録
・払込みがあったことを証する書面
・ 委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ツ)