会計監査人設置会社の定めの登記

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会計監査人設置会社の定めの登記


会計監査人設置会社の定めの登記


会計監査人とは、会社の計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する外部の専門家のことをいいます。具体的には、公認会計士または監査法人が、会計監査人にあたり、それ以外の人が、会計監査人になることはできません。会社は会計監査人を設置することで、決算書類の適正さを確保することができます。


会社法以前は、会計監査人を設置できるのは、大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)または委員会設置会社に限られていました。資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の小会社は、会計監査人を設置したくても、設置を認められていなかったのです。しかし将来、株式の上場を計画しているベンチャー企業の中には、会社設立後の早い段階から会計監査人を設置することで、上場準備の推進と計算書類の適正さ確保を図りたいという要望がありました。そのような要望に応えるために、会社法では大会社や委員会設置会社以外でも、任意に会計監査人を設置できるようになりました。


なお、会計監査人を設置する場合は、委員会設置会社を除いて、監査役を置かなくてはならないことに注意が必要です。なぜなら、会計監査人の独立性を確保するために、監査役に会計監査人の選任・解任などについて同意権が与えられているからです。
会計監査人の選任は、株主総会の普通決議により行われます。会計監査人を設置する場合、その旨および会計監査人の氏名または名称を登記しなければなりません。仮に会計監査人が変更になった場合は、その都度登記する必要があります。
会計監査人の任期は、原則として1年になっていますが、任期満了を迎える定時株主総会において別段の決議がなされなかった場合は、当該定時株主総会において再任されたものとみなされます。しかし、会社が会計監査人を廃止する旨の定款の変更をした場合、会計監査人の任期は当該定款変更の効力が生じた時をもって満了となります。


会社法では、新しく会計参与という機関が設置されましたが、計算書類の適正を確保する点において、両者は共通しています。しかし、会計参与が取締役と共同で計算書類を作成するのに対して、会計監査人は外部から計算書類の適正を評価する点において、両者は異なります。
最後に、会計監査人の責任について説明します。会計監査人も取締役、監査役、会計参与、執行役等のほかの役員と同様に、その任務を怠った場合は、会社に対し、これにより生じた損害を賠償しなければなりません。この会社に対する責任は、ほかの役員同様、原則として総株主の同意がなければ免除することができないとされています。


また、第三者に対する責任も負います。会計監査人がその職務を行うに当たって、悪意または重大な過失があったときは、その会計監査人は、第三者に生じた責任を賠償する責任を負います。

登記手続

登記の事由
『会計監査人の変更
会計監査人設置会社の定めの設定』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日会計監査人◯◯就任
同日設定
会計監査人設置会社』
添付書面
・株主総会議事録
・(◯◯法人の登記事項証明書)
又は
・公認会計士であることを証する書面
・就任承諾を証する書面
・委任状(司法書士依頼の場合)
登録免許税
6万円(カ・ツ)
(資本金の額が1億円以下の会社は金4万円)

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