減資(資本金の額減少)の登記

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減資(資本金の額減少)の登記


減資(資本金の額減少)の登記

増資とともに減資も会社の財務基盤の整備として有益です。
資本金の額を減少する際、定時株主総会で決議する場合は、減資する資本金の額が定時株主総会の日における欠損額を超えないときは普通決議によって決議が可能です。

合同会社の減資手続きには損失のてん補のための減資・持分の払戻しによる減資・出資の払戻しによる減資などがあります。 
損失のてん補のための減資の場合、上限(会社計算規則で定める方法により算定される額)があるので無制限に減資できるわけではありません。
社員の退社に伴って減資をする場合は、社員退社の登記手続きも併せて行う必要があります。社員の持ち分の全部が払い戻しされる場合は、資本金額の減少に伴う変更登記と一緒に社員の退社による変更の登記が必要です。

資本金の減資には、「有償減資」と「無償減資」があります。
有償減資とは、当初の資本金が、実際の企業規模や事業内容に比べて多すぎるような場合、過剰資金を株主に払い戻すために行われる減資のことをいいます。
資本金の額の減少によって生じた剰余金の額を原資として、剰余金の配当を行う「実質的な減資の方法」がとられています。
一方、「無償減資」は、資本金の減少額について会社財産を株主に払い戻すことをしない、形式的減資という方法のことをいいます。
無償減資は、配当の原資である分配可能額を増加させ、今後の株主への配当に備えたり、欠損を填補することで財務構造を改善することを目的として行われるものです。株主資本内部の計数変動で会社財産は社外に流出しません
会社法では、減資は無償減資のみと位置づけられており、旧商法のような直接的な資本金の払戻しによる有償減資はありません。

登記手続

登記の事由
『資本金の額の減少』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日変更
資本金の額 金◯円』
添付書面
・株主総会議事録
・一定の欠損の額が存在することを証する書面
・公告及び催告をしたことを証する書面
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
3万円(ツ)

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