株式移転の登記

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株式移転の登記

株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいい、その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となります。
株式移転は単なる株式の移動ではなく、企業再編の意味合いが強い言葉になります。ホールディングスカンパニーなどの持ち株会社を設立するときに多用される手法になります。
株式移転には計画書の作成や事前開示、株主総会による承認などの段階を踏む必要があります。

また、A社、B社ともに子会社として支配するような持株会社(ホールディングカンパニー)を作って企業グループにしたければ、Rホールディングスを新設、A社とB社の株主達からそれぞれの株式を受け取り、Rホールディングス株を彼らに交付すればよいのです。
この場合のA社とB社を株式移転完全子会社、Rホールディングスを株式移転完全親会社と呼びます。

完全子会社では株主招集通知が不要になるなど、機動的な子会社の管理・運営ができるようになります。合併のように消滅することがないし、会社分割のようにB社の資産が減ることもありません。
会社の資産や事業の状況を変えることなく支配関係だけを変更することができる点に、株式交換・株式移転のメリットがあります。
なお、株式交換では株式会社に加え、合同会社も完全親会社になれますが、株式移転では完全親会社は株式会社に限られています。

登記手続


《完全親会社》
登記の事由
『◯年◯月◯日株式移転の手続終了』
登記すべき事項
『(設立登記の登記事項となるもの全て)
(新株予約権の登記事項)
登記記録に関する事項 設立』
添付書面
株式移転計画書
〈完全子会社側〉
・    株式交換完全子会社の登記事項証明書
・    移転契約の承認に関する株主総会議事録又は取締役会議事録
〈完全親会社側〉
・    定款
・    完全子会社の取締役の決定書又は取締役会議事録
・    設立時取締役の就任承諾を証する書面
・    印鑑証明書
・    資本金の額の計上に関する証明書
・    委任状
登録免許税
設立する会社の資本金の額×7/1000(15万円以下の場合は15万円)

《完全子会社・新株予約権が消滅した場合》
登記の事由
『株式移転』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日株式移転契約新株予約権消滅』
添付書面
・    登記所作成の株式移転完全子会社の代表者の印鑑証明書
・    委任状
登録免許税
金3万円(ツ)

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