清算結了の登記
清算結了の登記
解散して清算手続中の会社のことを清算株式会社といいます。
清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは、なお存続するものとみなされます。
清算事務の遂行に必要な範囲内でしか営業取引を行うことはできません。
会社が解散すると、営業取引は行わないため、取締役はその地位を喪失いたします。以後の清算事務は清算人がこれを執り行います。
清算株式会社は、残余財産の分配までの清算事務が終了したときは、決算報告書を作成し、株主総会でその承認を受けなければなりません。
この決算報告の承認をもって会社の清算は結了し、清算結了の登記を申請します。
清算結了の登記は、清算事務決算報告書の承認があった日から2週間以内に、 管轄の法務局へ清算結了の登記を申請しなければなりません。登記を申請する人が、清算人となります。
なお、決算報告において債務超過の事実が判明する場合には、清算結了の登記は申請できません。
登記手続
登記の事由
『清算結了』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日清算結了』
添付書面
・株主総会議事録
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金2,000円(ハ)