本店移転の登記
本店移転の登記
株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に変更登記が必要です。
旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません。
そして、この場合の新本店所在地における登記の申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、かつ、旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません。
また、市町村の合併などで登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には,その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。この場合、登記官は職権をもって変更があったことを記載することができるとされています。しかし、実務上は、申請人からの申出によってする必要があります。尚この場合には登録免許税は課されません。
登記手続
〈旧本店所在地への申請〉
商号 ◯◯株式会社
本店 東京都◯◯〜※旧本店
登記の事由
『本店移転』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日本店移転
本店 東京都◯◯◯ ※新本店』
添付書面
・株主総会議事録
・取締役の決定書(取締役会設置会社では取締役会議事録)
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ヲ)
〈新本店所在地への申請〉
商号 ◯◯株式会社
本店 東京都◯◯〜
登記の事由
『本店移転』
登記すべき事項
『商号 ◯◯株式会社
本店 東京都◯◯
会社設立の年月日 ◯年◯月◯日
《中略…本店移転時の株式会社の登記事項を全て記載します》
登記記録に関する事項
◯年◯月◯日 東京都◯◯から本店移転』
添付書面
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
金3万円(ヲ)