新株予約権の行使による変更の登記
新株予約権の行使による変更の登記
新株予約権が行使されると新株予約権者には株式が交付されますが、これが新株の発行によるときは、その変更登記が必要になります。
また、通常はあわせて資本金の増加の登記が必要になります。
登記手続(新株予約権の一部が行使された場合)
登記の事由
『新株予約権の行使』
登記すべき事項
『◯年◯月◯日 変更
発行済み株式の総数 ◯株
資本金の額 ◯円
第◯回新株予約権の数 ◯個
前記新株予約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法
◯◯株式 ◯株』
添付書面
・新株予約権の行使があったことを証する書面
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状(代理人依頼の場合)
登録免許税
増加した資本金の額×7/1000(計算額が3万円未満のときは金3万円)